あなたの「空いた実家」は、誰かに貸せる物件なのでしょうか? それとも、貸せない物件なのでしょうか? 本記事では、「誰もすまなくなった実家」をそのまま貸すためのノウハウについてご紹介します。※本連載は、吉原泰典氏による著書『「空いた実家」は、そのまま貸しなさい』(ダイヤモンド社)より一部を抜粋・再編集したものです。

空き家の条件別に4つのパターンで考える

ここで、誰も住まなくなった実家を(1)立地、(2)物件種別、(3)所有関係、(4)残置物の4つの基準でパターン分けし、

前回の連載で紹介した5つの選択肢((1)空き家のまま現状維持で判断を「先送り」(2)早めに「売却」(3)他人に「貸す」(4)民泊やゲストハウスとして利用⑤自分で住んだり、別荘として利用)との関係を整理してみましょう。

これによって例えば賃貸と売却のどちらを選ぶか、どこまでリフォームするのか、といった判断がしやすくなります。

4つの条件について補足しておきます。

(1)立地とは

立地とは、どこに実家があるかということです。いま自分が生活している場所からどれくらい遠いか、行くのにどれだけ時間とコストがかかるかということでもあります。

例えば、いま東京に住んでいて誰も住まなくなった実家が首都圏近郊にある場合、車で1~2時間もあれば行き来することは可能です。

そういう場合は毎月1回程度、週末に建物を見に行って維持管理することは可能でしょう。売ったり貸したりするだけでなく、別荘として使うこともできます。

逆に、自分が東京に住んでいて実家が北海道や九州、沖縄にあるとなると、そう簡単に行き来するわけにはいきません。自分で維持管理するハードルは高く、売るか貸すか何らかの手を打つ必要性は高くなります。

(2)物件種別とは

物件種別とは、戸建てかマンションかということです。この記事で想定しているのは戸建てですが、誰も住まなくなった実家の中には分譲マンションというケースもあるでしょう。

分譲マンションは室内(専有部分)は別として、エントランスや廊下など共用部分は管理組合が管理しており、比較的きれいに保たれているはずです。貸したり売ったりするのは木造戸建てより容易でしょう。

また、分譲マンションでは毎月、管理費や修繕積立金を払わなければならず、所有しているだけでかなりコストがかかります。通常、戸建てほどは無関心にほったらかしということにはならないと思います。

(3)所有関係とは

所有関係とは、誰も住まなくなった実家の土地・建物の所有権がどうなっているかということです。具体的には、自分一人が所有権を持っているのか、それとも兄弟姉妹やその他親族との共有になっているかです。

共有になっていると、実家の扱いを決める際に法律上の問題が出てきます。民法上、共有については細かい規定があります。基本的には相続の際に、相続人のうち誰か一人が誰も住まなくなった実家の所有権を持つようにするほうが対応しやすいといえます。

(4)残置物とは

残置物とは、建物の中に置いてある遺品や家財です。これが多いと売るにしても貸すにしてもハードルが高くなります。ほとんどないほうが望ましいのですが、なかなかそうはいかないでしょう。

残置物についてはもう一つ、廃棄物として処分するのか、それとも売れるものは売るよう手配するかというのも重要なポイントです。

吉原泰典 不動産投資家・空き家再生コンサルタント

(画像はイメージです/PIXTA)