今後、親を扶養に入れようと考えている人は是非、今回の記事を参考にしてください。

親が会社を定年退職したり、高齢になり介護が必要になったり、子どもがサポートをしていこうと考えるタイミングなどで、親を自身の扶養に入れることを考える人もいるでしょう。親を扶養に入れることで、メリットだけでなくデメリットもあるため、しっかりと確認した上で決めていきましょう。
今後、親を扶養に入れようと考えている人は是非、今回の記事を参考にしてください。

○扶養とは?

そもそも扶養とは、経済的な理由や、健康上の理由で自力で生活していくことが難しい方に、親族等が援助することをいいます。

例えば、自身の子どもや高齢の親、収入がない(一定額に満たない)配偶者などが扶養の対象となるケースが多いです。

主に、経済的に援助する人を「扶養者」、援助を受ける人を「被扶養者」と呼びます。

○扶養には2種類ある

扶養には2種類あり、「税法上の扶養」と「社会保険上の扶養」があり、それぞれ内容が異なります。

被扶養者の条件次第では、税法上の扶養になることができても、社会保険上の扶養になることができない場合があります。これは、逆の場合も然りで、社会保険上の扶養になれても、税法上の扶養になることができないこともあります。

「税法上の扶養」の特徴は、主に家計を主に支えている人の所得税や住民税の控除を受けることができることです。納税すべき金額を抑えることで家計の負担を減らせます。

社会保険上の扶養」の特徴は、主に家計を支えている人の勤めている先の健康保険や、厚生年金の「被扶養者」になることができることです。よって被扶養者は自身で健康保険料などの社会保険料を納める必要がなくなります。

○扶養に入れる条件は?

法律上定められている扶養に入れる条件を、「税法上の扶養」と「社会保険上の扶養」をそれぞれ、家族の続柄や年齢の範囲を踏まえて確認していきましょう。

「税法上の扶養」に入れる条件は、扶養者の妻や夫が対象となる「配偶者控除」、「配偶者特別控除」とそれ以外の家族を扶養する「扶養控除」の2つに分けられます。
今回の記事では、「扶養家族」の条件についてあげていきます。

税法上の扶養控除の条件
1.配偶者以外の親族であること
2.納税者と生計を一にしていること
3.その年の12月31日時の年齢が16歳以上であること
4.年間の合計所得金額が48万円以下であること
5.青色申告の事業専従者として、その年を通じて一度も給与の支払いを受けていないこと

社会保険上の扶養」に入れる条件は、扶養できる家族の収入条件は「年間収入130万円未満」です。ただし、60歳以上または障がい者の場合は「年間収入180万円未満」まで認められています。
扶養家族は日本国内に住民票があり、扶養者に主として生計を維持されていることも条件とされています。

扶養家族の続柄は、主に家計を支えている方の配偶者、および扶養者の3親等内の親族です。
ただし、3親等以内の親族で同居していなくても扶養に入れる方と扶養者と同居している必要がある方の2パターンがあることに注意が必要です。

同居していなくても扶養に入れる方は、配偶者(内縁関係も含む)、実子、養子、孫、兄弟姉妹、実両親、養父母、祖父母、曽祖母があげられます。

同居している必要がある方は、上記以外の3親等以内の親族(義父母)、内縁の配偶者の両親や連れ子などです。

また、年齢は社会保険上の被扶養者の年齢制限には下限はありませんが、「75歳未満」という上限があることにも注意が必要です。

厳密にいうと、75歳の誕生日を迎えた時点で後期高齢者医療保険制度に加入しなくてはなりません。そのため、社会保険上の扶養の対象外となります。

○扶養に入れるメリット

親を扶養に入れることで、扶養する子ども側、と扶養される親に下記のようなメリットがあります。

・扶養者の税金負担が減る
・親の健康保険料の負担が減る

国税庁[No.1180 扶養控除]

扶養者(納税者)に所得税法上の控除対象扶養親族となる人がいる場合には、上記のような一定の金額の所得控除が受けられます。これを扶養控除といい、親を扶養に入れるメリットといえるでしょう。

また、親の健康保険料の負担が減るというのもあげられます。親が現在、支払っている額によっては、年間数万円から十数万円が節約できる可能性があります。

なお、健康保険料については年齢や自治体、年金収入によって異なるので、お住まいの各自治体のHPから保険料の計算方法を確認してみましょう。

○扶養に入れるデメリット

親を扶養に入れることでメリットもありますが、同時に考えられるデメリットは下記の内容があげられます。

・高額療養費制度の自己負担額が増える
・子どもの経済的負担が増える

まず健康保険の、高額療養費制度の自己負担限度額が上がる可能性があることがあげられます。
高額療養費制度の自己負担限度額は、所得金額に基づいて決まります。そのため、子どもの扶養に入ると、その所得(標準報酬月額)に応じて医療費の自己負担が増えてしまう恐れがあります。

また、子どもが親を扶養に入れるには、基本的に同居しているか、仕送りをしていることが必要です。そのため、扶養に入れることにより、子どもの経済的なサポートが必要になり、今より負担が増える可能性が考えられます。

○まとめ

ここまで、親を扶養に入れるための条件や、扶養に入れることで子どもが受けられるメリット、デメリットを紹介してきました。「税法上の扶養」と、「社会保険上の扶養」はそれぞれ対象となる家族の範囲や年齢制限、収入基準などの認定基準が異なるため、そもそも親が扶養に入れるのかどうか確認しておきましょう。

今後、扶養に入れようと考えている方は、こうしたメリット、デメリットを事前に親と共有し、お互いに理解した上で準備、手続きを行いましょう。

○この記事を執筆したファイナンシャルプランナー紹介

小峰一真(こみねかずま)
所属:マイホームFP株式会社

MILIZE みらいず AIとITと金融工学の力を駆使し、お金の計画・管理・運用まで完結できる次世代の金融ウェブサービスを手掛けている。個人の方向けには、専属FPにオンライン相談・メール相談ができるサービス『TAMARU』や、お金の情報について動画で分かりやすく解説する『MILIZEチャンネル(YouTube)』など、"金融商品を売らない"完全中立的な金融サービスを提供している。 この監修者の記事一覧はこちら

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