「仮放免」とは入国管理庁の施設に収容されている人の拘束を一時的に解くこと。当事者やその関係者からの請求があることが条件で、300万円以下の保証金を納付する必要があります。
住居や行動範囲に関する情報を提出し、呼び出しがあった場合は出頭することが義務づけられます。

収容施設にいる人は、難民申請中だったり、母国が紛争中で帰国できないといった事情のあるケースの人たちが多いという現実があります。
日本の収容施設では、拘束中に健康を害しても、十分なケアを受けられないことが少なくありません。身柄の拘束を解く必要があるのです。

「仮放免」とは?~入国管理局に収容されてしまった外国人の身柄を開放する措置