東京・池袋で2019年4月、暴走した車に母子がはねられて死亡した事故を巡り、自動車運転処罰法違反(過失運転致死傷)の罪で起訴された飯塚幸三被告(89)=旧通産省工業技術院元院長=の刑事裁判が東京地裁で続いていますが、遺族は民事裁判も起こしたことを1月19日の記者会見で明らかにしました。刑事裁判と民事裁判が並行して進むことになりそうですが、2つの裁判の関係について、芝綜合法律事務所の牧野和夫弁護士に聞きました。

被告が高齢であることも影響か

Q.刑事裁判と民事裁判の違いについて、概要を教えてください。

牧野さん「刑事裁判は、起訴された被告が法律で定められた『犯罪行為(今回の場合は、交通事故での加害行為)』を行ったのかどうか、どのような刑罰を科すか、責任を追及すべきかどうかを判断する手続きです。国家権力(検察官)が犯罪行為を証明する必要があります。

それに対し、民事裁判は私人(しじん)間(私人と私人の間、会社と私人の間、会社間など)の紛争(今回の場合は、交通事故の被害者遺族が加害者に行う損害賠償請求)を解決するための手続きです。民事裁判を起こした私人の原告が被告の民事責任を証明する必要があります。もっとも、弁護士の力を借りて裁判に臨むことが多いです」

Q.一つの事件・事故を巡って、刑事裁判、民事裁判両方が行われる場合、刑事裁判の決着がついてから、民事裁判が起こされることが多い印象があります。

牧野さん「刑事裁判では、犯罪行為の事実と証拠が明確になりますので、刑事事件の判決が確定してからの方が民事裁判が進めやすいと一般的に言われています。刑事裁判と民事裁判の両方が多く提起される典型的なケースが交通事故です。例えば、車で人をはねてしまった場合、過失運転致死傷罪や危険運転致死傷罪に問われます。

刑事裁判では、これらの罪に対して判決が言い渡されますが、被告が無保険の場合や保険金の支払いが不十分な場合は、民事裁判で逸失収入や慰謝料の支払いを求めることができます」

Q.刑事裁判で有罪判決が出た場合、民事裁判で被害者側(原告)が有利になる面はあるのでしょうか。それとも、裁判としては一からの判断になるのでしょうか。逆に、刑事裁判で無罪判決が出た場合、民事裁判でも被告が有利になるのでしょうか。

牧野さん「刑事裁判で検察側が被告の有罪を立証するためには『厳格な証明』=『合理的な疑いを差し挟む余地のない程度の立証』が求められます。他方、民事裁判では『高度の蓋然(がいぜん)性』=『通常、人が疑いを差し挟まない程度に、真実性があるとの確信』が立証されれば足りるとされます。刑事裁判で求められる『厳格な証明』は民事裁判で求められる『高度の蓋然性』に比べてハードルが高いのです。

刑事裁判と民事裁判とで立証責任の程度が異なることから、刑事裁判で有罪判決が出た場合、民事裁判でも被告が不利、つまり、原告が有利になると一般的にいえますが、他方で、刑事裁判で無罪判決が出た場合であっても、民事裁判で被告が有利になるかは分からず、原告が勝訴する可能性もあります」

Q.刑事裁判で認められた証言や証拠を民事裁判で利用することはできるのでしょうか。

牧野さん「刑事裁判の成果を利用して、被害者の受けた被害についての損害賠償請求についても審理する『損害賠償命令制度』が2008年12月に始まりました。

この制度の利用は一定の故意犯(殺人、傷害致死、強制わいせつなど)に限られていますが、被害者や遺族が加害者の刑事裁判が行われている地方裁判所に対して損害賠償請求の申し立てをすると、申し立てを受けた裁判所は刑事裁判の有罪判決を出した後、被害者からの請求(損害賠償請求)について審理を行い(原則4回以内)、加害者に損害賠償を命じます。

それまでは、刑事裁判とは全く別の裁判官が損害賠償請求が認められるかどうか、損害賠償の金額などを決定していましたが、この損害賠償命令制度を利用すれば、刑事裁判を担当した裁判所が刑事裁判の成果を利用することができるため、より簡易・迅速に損害賠償請求ができるようになりました」

Q.一つの事件事故について、刑事裁判と民事裁判が同時に進むと、証言や証拠の調べを巡って、不都合が生じることはないのでしょうか。

牧野さん「刑事裁判と民事裁判とで証言や証拠の食い違いがあると証拠能力が疑われますので、被害者の民事裁判の代理人弁護士は証言や証拠の食い違いがないように民事裁判を進めていく必要があります。食い違いがあって、有利に働くことはほとんどないでしょう」

Q.池袋暴走事故の民事提訴は刑事裁判の方がなかなか進まないこともあり、「飯塚被告から事故の真相を聞きたい」という遺族の思いがあってのことのようです。このような「刑事裁判で聞けないことを民事裁判で聞く」というケースは多いのでしょうか。

牧野さん「『刑事裁判で聞けないことを民事裁判で聞く』というケースはそれほど多くはありません。本件の民事裁判の提訴は『コロナ禍でなかなか刑事裁判が進まないので、刑事裁判で聞けないことを民事裁判で聞く』ためだけではなく、被告が高齢であり、万一の場合に事故の状況が聞けなくなるという事情、および民事訴訟提訴の時効(人身損害は5年間、物損は事故から3年間)といった事情もあっての提訴と思われます」

オトナンサー編集部

飯塚幸三被告(2019年6月、時事)